規約

 

FC紫波ジュニアユース規約

第1条

本クラブは、フットボールクラブ紫波ジュニアユース(以下当クラブという)と称し、吉田暢が主催、監修、運営をし、事務局を岩手県紫波郡紫波町日詰字丸森222-1 プラス第一ビル1階に置くこととします。

第2条(目的)

当クラブは、県央地域におけるサッカーの普及と振興をはかり、青少年の健全な心身の育成に努めるとともに、サッカーを通じてコミュニケーション能力や社会性を養い、生涯スポーツを愛する選手、指導者、ファンの育成を目的とします。

第3条(構成)

当クラブは、中学1年生~中学3年生の登録生とスクール生で構成します。

第4条(入会資格及び手続き)

当クラブに入会できる者は、本規約に賛同した者とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、当クラブが入会に適すると認めた者(以下会員という。)とします。また、保護者の許可を条件とし、所定の入会申込方法にて手続きを行うこととします。

第5条(年会費、月謝等)

会員は、年会費、月謝を納入するものとします。一旦納入した各費用は、不可抗力による場合を除いてお返しいたしません。

クラス

入会金

年会費

月会費

練習回数

登録生

 13,200円     6,600円(10月以降)

  6,600円

週4回~5回

スクール生

   6,600円

  3,300円

週1~2回

(平日)

2.年度途中の入会の場合は、次のとおりとします。

(1)登録生が途中入会の場合、年会費は9月までは13,200円を10月以降は6,600円を納入するものとする。スクール生の場合、年会費は通年6,600円とする。

(2)月謝は月途中からの入会の場合においても登録生6,600円、スクール生3,300円を納入するものとします。

3.トレーニング以外の活動(練習試合、強化合宿、講習会、イベント等)を行う場合は、別途費用が掛かるものとします。

第6条(年会費・月謝の納入時期と方法)

年会費は入会申込書及び誓約書を提出後に下記口座へお支払い願います。(振込)        また、月謝の納入時期は活動月の前月25日までに、振込により入金をお願います。

納入先

  〈取引口座〉 岩手銀行 紫波支店  普通 2145227

  〈口座名義〉  フットボールクラブ紫波ジュニアユース  吉田 暢

第7条(活動期間)

当クラブの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とします。

第8条(届出事項の変更)

会員は、当クラブに届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、別に定める変更届により遅滞なく当クラブに届け出るものとします。なお、前述の届け出がないため当クラブからの通知又は送付書類、その他のものが延着又は到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、当クラブは一切責任を負わないものとします。

第9条(入会)

入会日は年会費を納めた日とします。年度途中の入会の場合、月途中の入会も認めますが、会費及び月謝は第5条の定めにより手続き願います。

10条(退会)

会員が退会する場合は、その退会する月の前月20日までに別に定める退会届をスタッフ又は事務局に提出し、当クラブの承認を得るものとします。

11条(休会)

会員が会員都合により休会する場合は、休会を希望する月の前月20日までに別に定める休会届により、スタッフ又は事務局に提出し、当クラブの承認を得るものとします。

12条(復帰)

(1)休会した会員が復帰する場合は、別に定める届出用紙に復帰希望月を記入のうえ、スタッフ又は事務局に提出し、速やかに当クラブの承認を得るものとします。

(2)休会した会員が復帰した場合、復帰月より第5条の2により月謝を納入していただきます。 

13条(継続)

 翌年度のクラブ運営が決定の際、継続手続きを行い当クラブの承認を得るものとします。

14条(保険)

会員は入会手続き終了後、スポーツ安全保険に加入いたします。加入手続きは当クラブが行い、年会費から保険料を負担いたします。傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約款どおりといたします。

15条(負傷時の処置)

会員が練習時又は試合時に負傷した場合には当クラブが応急処置を施します。その後の治療、入院、通院等については保護者が責任をもって行うものとし、当クラブは入会時に加入したスポーツ安全保険の範囲内で対応することといたします。 

16条(除名)

会員又は会員の保護者等が、次の事項等に該当するとき、その他当クラブが会員として不適格と判断した者に対し、当クラブ会員より除名することができるものとします。

(1)本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき

(2)当クラブの名誉と品格を著しく毀損したとき

17条(休止・閉鎖)

当クラブは、天災地変、社会情勢の変化、その他当クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に活動を閉鎖することができるものとします。

18条(免責)

会員は、当クラブにおける盗難、傷害その他の事故について、当クラブに対し何ら損害賠償を求めないし、当クラブは賠償しないものとします。 

19条(附則)

当クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。なお、本規約の変更について当クラブより変更内容通知後又は、新規約を送付後にクラブに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新規約を承認したものとみなします。

20条(発効)

 本規約は、2023年9月1日より発効するものとします。